ネットビジネスで詐欺師を見抜く方法とは | Enjoy! Netbusiness

ネットビジネスで詐欺師を見抜く方法とは

詐欺師を見抜くために

私は、おかげさまでネットビジネスを自分ビジネスとして取り組み、ある程度の結果を残すことができています。しかし、そうは言っても、まだまだこの世界に入ってから、間もないので流れてくる情報をそのまま信じてしまうことがたまにあります。

流れてくる情報は、とても刺激的で、収益を上げるにもハードルが低く感じてしまい、ついつい「あ、これって行けるかも?」って思ってしまうものがとても多いです。

まあ、この業界では、「ワンクリックで10万円」「初月で月収30万円」「コピぺで月収10万円」などと言う話は、今ではありえないと皆さんが思っているし、ある意味常識になっています。

でも、怪しいと思っていてもキャッチーなコピーに惹かれてしまい、誘導されてしまい、高額な商品を購入してしまう、こんなことがよく聞かれるでのす。

騙されないために気をつける点

まず、あなたに情報が流れたら、自分自身で精査する必要があります。

流れてくる情報は、全てが「詐欺まがい」なものではないのですが、「詐欺商材」と言われるようなそんなものも中には、多くあると言うことを大前提として理解してください。

自分で精査することは、難しくありません。むしろ簡単です。

紹介されたレターを確認します。まず、スクロールして、「誰でも」とか「再現性100%」とか「小学生でも」と言うそんな言葉が含まれていないか、確認します。

確認して、上記にあげたような言葉が羅列されているようなら、まずその時点で詐欺まがいではなく詐欺だと思ってください。

そこまでチェックして、とりあえず、いわゆる美味しい「言葉」の羅列がない場合、次に見る箇所は、LPの記事下です。

法律では、商品を紹介する場合、必ず「特定商取引法に基づく表記」が必要になります。この表記が法律に則っていない場合は、ほぼ詐欺と断定してもいいと思います。

特定商取引法に基づく表記とは

この法律の目的は、「特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」と同法1条に書かれています。

特定商取引法は、購入者を守るための法律です。特にネット販売には、その性質上「電子コンテンツ」を販売する場合が多いので、紛争に発展していまうこともあるのですが、そう言った紛争などが仮に起こった場合でも、特定できる販売者(会社)を明記する必要があるわけです。

「特定商取引法に基づく表記」とは、同法の11条によって、通信販売によって事業者に課せられている規制です。

では何を記載していないといけないのか、以下にサンプルを作ってみました

販売業者 株式会社ABCサンプル商事
代表責任者 秋葉原 花子
所在地 東京都千代田区神田松永町21-2-3 秋葉原ビル2F
電話番号 03-1234-5678
電話受付時間 9:00〜18:00
公開メールアドレス sample@xxxxxx.com
ホームページURL http://www.xxxxxxx.com/
販売価格 商品紹介ページをご参照ください。
商品代金以外の必要料金 消費税、送料(全国一律630円。商品5,000円以上の購入で送料無料。)
引き渡し時期 ご注文から6日以内にお届け致します。
お支払方法 銀行振込、クレジットカード、コンビニオンライン
返品・交換・キャンセル等 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。
商品が不良の場合のみ良品と交換致します。
返品期限 商品出荷より7日以内にご連絡下さい。
返品送料 不良品の場合は弊社が負担いたします。
それ以外はお客様のご負担となります。
ダウンロード販売やデジタルコンテンツを取り扱う場合は金額の記載が必要になります。

販売価格(役務の対価) ◆月額定額制の場合
【初期費用】10,500円(税込)
【月額費用】
Aプラン 3,240円(税込)
Bプラン 5,400円(税込)
返品・交換・キャンセル等 サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。
中途解約について 月の途中の解約となった場合も1ヶ月分の料金が発生し、
日割清算等による返金を含めた一切の返金は行われません。

上記の記載が不十分の場合はもはや詐欺商材と断定してもいいでしょう。
(上記の上のサンプルは、通販事業の例です。)

不十分の場合は、販売者は、その時点でお客様からのクレームを防御したいと言う、訳のわからない気持ちがあるわけです。

プライバシーポリシー

「特定商取引法に基づく表記」は、絶対に必要ですが、プライバシーポリシーもとても重要です。

電子コンテンツなどの購入には、あなたの個人情報を「販売者さんを信じて」教えるわけです。ですから、むやみに自分の名前やメールアドレスを記入したりするのも十分気をつけたほうがいいです。

仮に、この情報は、無料でも役にたちそうだな、って思った、そんな場合でも念のためプライバシーポリシーを確認しておきましょう。

プラバシーポリシーは、全てのウェブサイトに表記が必要ではありません。ですが、個人情報を収集するサイトの場合は、プライバシーポリシーの制定と明記が必要とされています。

苦い過去

以前、私は、何も考えずに、一つの案件をメルマガで紹介したことがあります。その時に、経緯はどうであれ、紹介した案件を精査することなくメルマガを流してしまいました。配信が終わって冷静になって、紹介した案件を見直した時に、「特定商取引法に基づく表記」の記載が全く不備であることに気がつきました。

もちろん、気づいた時点ですぐにお詫びのメールを送ったのですが、案の定、読者さんからは、「解除リンクのないメルマガが届いた」と言う連絡をいただきました。

そうなんです。「特定商取引法に基づく表記」をちゃんと正確に表記していないと言うことは、そもそも、販売者がその時だけ稼げればいいと言うありえない思考を持っているのです。もちろん、中には、ひょっとしたら、「特定商取引法に基づく表記」であっても、その法律自体を知らない場合もあるのかもしれませんが、販売者が商品H3見出しa場合は、知らないでは済まされないのです。

まとめ

いくら魅力的な商品であっても、いくら再現性が高い商品であっても、「特定商取引法に基づく表記」がきちんと明記されていない商品は、購入を控えましょう。それが、たとえ、あなたの親・親友からのお誘いでも、です。

また、この表記に誤りがある、漏れがあると言うことは、販売者が販売者であると言う自覚が全くない、と言うことを意味しますので、十分気をつけてください。

「特定商取引法に基づく表記」と言う表記がないと言うのは、論外なのです。

ぜひ参考にしてください。

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